○南牧村放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成19年12月20日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 通報及び調査(第7条~第9条)
第3章 警告、勧告及び命令(第10条~第13条)
第4章 移動及び保管(第14条)
第5章 一般廃棄物としての認定及び処分等(第15条~第17条)
第6章 雑則(第18条・第19条)
第7章 罰則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより、放置自動車等により生ずる障害及び危険を除去し、村民の安全で快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、河川、公園、公共施設その他公共の用に供されている場所で、村が管理しているものをいう。
(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 放置自動車等 正当な権原を有せずして長期間にわたり置かれている自動車等をいう。
(4) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業としている者及び不要となった自動車等の輸送、解体又は処分を業としている者並びにこれらの者の団体をいう。
(5) 自動車所有者等 自動車等の所有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。
(6) 土地所有者等 村の区域内にある土地を所有し、管理し、又は使用する者をいう。
(7) 処分等 放置自動車等を撤去し、及び処分することをいう。
(村の責務)
第3条 村は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関して、必要な施策を実施しなければならない。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、自動車等が放置自動車等とならないよう回収その他の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、村が実施する放置自動車等に関する施策に協力しなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民(村の区域内において自動車等を所有し、管理し、又は使用する者を含む。)は、村が実施する放置自動車等に関する施策に協力しなければならない。
(放置の禁止)
第6条 何人も、正当な理由なく自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
第2章 通報及び調査
(通報)
第7条 放置自動車等を発見した者は、村長にその旨を通報するよう努めなければならない。
(調査)
第8条 村長は、公共の場所において、放置自動車等を発見し、又は前条の規定による通報を受けたときは、放置されていた期間、状況及び自動車所有者等を調査するものとする。
(立入調査)
第9条 村長は、前条の規定による調査を行うため必要があると認めるときは、必要な限度において、指定する職員を放置自動車等が存する場所に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 警告、勧告及び命令
(撤去命令)
第12条 村長は、前条の規定による勧告を受けた自動車所有者等が、正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて放置自動車等を撤去するよう命令することができる。
(公表)
第13条 村長は、前条の規定による命令を受けた自動車所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、その事実を公表することができる。
2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、公表される者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
第4章 移動及び保管
2 村長は、前項の規定により放置自動車等を移動し、保管したときは、自動車所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、自動車所有者等が判明していないときは、この限りではない。
第5章 一般廃棄物としての認定及び処分等
(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標若しくは法第73条第1項に規定する車両番号標その他これらに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度に損傷しているとき。
(2) 機能の全部又は一部を滅失し、自動車等としての本来の用に供することが困難であると村長が認めるとき。
(3) 放置自動車等の状況及び関係機関の調査等から勘案して、投棄の意思が明らかであると村長が認めるとき。
2 村長は、前項の規定による認定をするときは、あらかじめその旨を告示するものとする。
3 前項の告示の期間は、14日間とする。
(処分等)
第16条 村長は、前条第1項の規定による認定をしたときは、告示期間満了後、当該放置自動車等について処分等を行うことができる。
2 村長は、前項の規定により放置自動車等について処分等を行ったときは、自動車所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、自動車所有者等が判明していないときは、この限りではない。
(費用の請求)
第17条 村長は、前条第1項の規定による処分等を行った後、自動車所有者等に対して処分等に要した費用を請求することができる。
第6章 雑則
(協力要請)
第18条 村長は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理を行うため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。
第7章 罰則
(罰則)
第20条 第12条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成20年2月1日から施行する。