○南牧村後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月21日
条例第6号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、南牧村後期高齢者医療に関する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計における歳入及び歳出は、各年度の予算において定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
○南牧村後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月21日
条例第6号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、南牧村後期高齢者医療に関する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計における歳入及び歳出は、各年度の予算において定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。