○南牧村広域的行政施設整備基金条例
平成20年3月21日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 社会構造の変化や、生活様式の多様化と生活圏の拡大、そして超高齢化社会の到来を目前に控え、行政の役割も多様化し専門性が求められている。同時に行政の効率化が求められ、行政区を越えた広域的行政運営の必要性が増大するなか、広域的行政施設の老朽化や不足に備え、その施設整備に資するため、南牧村広域的行政施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理及び運用)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実且つ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実且つ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、時期及び利率を定めて基金に属する現金を繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。