○南牧村公共サービス改革審議会の設置に関する条例

平成20年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 南牧村における公共サービスに係る官民競争入札又は民間競争入札の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第47条に規定される合議制の機関として、南牧村公共サービス改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、公共サービスの改革に関して優れた見識を有する者のうちから村長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第4条 審議会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 法第16条第5項に規定される事項

(2) 法第18条第5項に規定される事項

(3) 法第17条において準用される法第10条から法第13条までに規定される事項

(4) 法第19条において準用される法第10条、法第11条第1項、法第12条、法第13条第1項及び第3項に規定される事項

(権限)

第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、官民競争入札若しくは民間競争入札を実施する村又は公共サービス実施民間事業者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

南牧村公共サービス改革審議会の設置に関する条例

平成20年3月21日 条例第4号

(平成20年3月21日施行)