○南牧村中学生海外研修事業基金条例

平成18年9月20日

条例第4号

(設置)

第1条 南牧村中学生をカナダ等の海外に派遣することにより、英語学習とそれぞれの国の文化や習慣、生活を理解し、広い視野を持った国際人として育つことを目的に、南牧村中学生海外研修事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額と基金から生ずる額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。

(基金の払戻し)

第4条 基金の目的に必要な財源に充てる場合は、一般会計歳入歳出予算に計上してこれを行うことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村中学生海外研修事業基金条例

平成18年9月20日 条例第4号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年9月20日 条例第4号