○矢出原四者共有地管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年12月21日

条例第7号

(設置)

第1条 野辺山字二ッ山412番地1外の南牧村外三者共有土地について、適正な維持管理を行うとともに将来に向けて保全を図るため、矢出原四者共有地管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の払戻し)

第5条 基金の目的により取り崩しを行うときは、一般会計歳入歳出予算に計上してこれを行うことができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

矢出原四者共有地管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年12月21日 条例第7号

(平成18年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月21日 条例第7号