○南牧村災害等救助基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成18年9月20日
条例第3号
(設置)
第1条 南牧村における自然災害、異常気象その他村内経済活動に影響を及ぼす不測の事態に備え、その緊急対応に資するとともに災害等の救助に必要な費用の財源に充てるため、南牧村災害等救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理・運用)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実且つ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実且つ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、時期及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。