○南牧村副村長の定数を定める条例
平成19年3月22日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副村長の定数を1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月22日 条例第9号
(平成19年4月1日施行)