○南牧村福祉施設整備等基金条例
平成17年12月20日
条例第4号
(設置)
第1条 福祉施設の充実と福祉の向上を図るため、福祉施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額と基金から生ずる収入額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年12月20日 条例第4号
(平成17年12月20日施行)