○南牧村営水道条例

昭和40年4月1日

条例第47号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事費用の負担区分等(第5条~第15条)

第3章 給水の申込等(第16条~第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条~第31条の3)

第5章 管理(第32条~第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。))及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき村営水道の設置及びその管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営水道 村が導管その他の工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

(2) 給水装置 需用者が水の供給を受けるため、村の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 共用給水装置 2(戸、世帯、事業所)若しくは2箇所以上で共用するもの

(4) 専用給水装置 1(戸、世帯)及び1事業所又は1箇所で専用する給水装置をいう。

(5) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(設置)

第3条 需用者に水を供給するため村営水道を設置する。

(名称及び給水区域)

第4条 村営水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。ただし、詳細区域の図面は村長が別に定める。

水道名称

集落名

字名

南牧村簡易水道

海尻

奥沓打場、前沓打場、沢入、薬師前、川久保日向、西堀川久保日影、日影田、前田、大畑、小坂、宮ノ久保、苛畑、大坂下、向平、千部経、小島西ノ割、森ノ前、渋田小丸山、高石、向高石、釜ノ前、十二、上殿岡、下殿岡大杉名、大月、屋ちの割、栗谷口、栗谷日向中、栗谷上日向中

海ノ口

森下

大芝

市場

広瀬

川平

海野、杣添、朝日平、向日向、ウソ沢、志よ口、古屋敷、高見沢中、高見沢、志なの入、湊、大道東、ひる久保、湯沢、湯沢口、東長橋、川崎、長橋、中島、東川崎、うのしま、大芝、桑久保、二手、のべ山、大原、奈ぎ沢、あらや、黒沢、野辺山、堀長、樋山口、坂ノ口、上ノ畑、下押出、浦、家の南、西屋敷、上ノ山、鍛冶屋敷、神明森ノ上、東屋敷、志ぼり沢、大東、白張平、城山、南屋敷、北屋敷、青木ノ平、野辺山坂、宮ノ沢、藤之沢、大久保、上不奈沢、不奈沢、上不奈、浦之久保、カクラノ下、山の影、中之条、南沢、湯沢口丸山、海畔、椹の木、大飛泥程久保、上押出、下ノ平、字くぐり岩

板橋

野辺山

二ツ山、よしの頭、梨の木平、喜峯ケ丘、野辺山、茶せぎ、夫婦石、黒沢、立石、小丸、家ノ上、家の浦、家の前、村内、小板橋、ざっこの沢、中の沢、矢出原

平沢

大深山、坂下、内ケ原、長笹、出口、舟久保、中原、道久保、佐惣、東畑、宮之前、屋敷、奈良山

第2章 給水装置の工事費用の負担区分等

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により、給水装置の新設等の申込みをした者に対し利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができる。

(給水装置の工事の施工)

第6条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事業者」という)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは配水管の取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具についてその構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水工事申込みの拒否)

第8条 村長は、給水区域外の場合及び配水管の施設がないとき、又は配水管の水圧等の関係上、新たに分水し難い場合は、給水工事の申込みを拒否することができる。ただし、給水区域内で給水工事申込者がその費用を負担し、かつ、配水管を村が無償で使用することを承認する場合は、この限りではない。

(工事費の負担区分)

第9条 給水装置の新設等に要する工事費のうち、量水器、量水器ボックスのは、村が負担し、その他の費用(以下「費用」という。)は、申込人の負担とする。

(費用の算出方法)

第10条 前条に規定する費用は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める費用

2 前項各号に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、村長が定める。

(費用の予納)

第11条 申込人は、当該給水装置の費用の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により納付した費用の額は、工事完成後に精算するものとする。

(給水装置の所有権の移転)

第12条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納したときに当該給水装置(量水器、量水器きよう及び配水管に取り付ける分水栓を除く。)の所有権を取得するものとする。

(代理人の選定)

第13条 給水装置の所有者で当該給水装置の所有する給水区域に居住しないものは、その所有する給水装置に関する事項を処理させるため、当該給水区域内に居住する者のうち代理人を選定し、その旨を村長に届け出なければならない。当該代理人が欠けたときも、また同様とする。

(給水装置の変更工事等)

第14条 村長は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意を得られなくても工事を施工することができる。この場合において当該工事に要する費用は村が負担する。

(費用の額の減免)

第15条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の費用の額を減免することができる。

第3章 給水の申込み等

(給水の申込み)

第16条 村営水道により水の供給を受けようとする者は、村長に申込み、その承諾を得なければならない。

(管理人の選定)

第17条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、村営水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により、給水を受ける者又は当該共用給水装置の所有者若しくはその代理のうちから管理人を選定し、その旨を村長に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときもまた同様とする。

2 村長は、前項の規定による管理人が不適当と認めたときは、その変更を求めることができる。

(給水量の制限)

第18条 村長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、水圧の調整をすることにより、給水量の制限をすることができる。この場合において、村長は、緊急やむを得ない場合を除き当該制限をしようとする日時及び区域をあらかじめ関係者に周知するものとする。

2 前項の規定による給水量の制限をしたため損害を生ずることがあっても、村は、その責任を負わないものとする。

(給水装置の管理上の責任等)

第19条 第16条の規定により村長の承諾を得て村営水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないように、給水装置を管理しなければならない。

2 使用者等は、給水装置に異状があると認めるときは、直ちにその旨を村長に届け出て、その修繕を求めなければならない。

3 第6条第7条第9条第10条及び第16条の規定は、給水装置の修理について準用する。

4 村長は、給水装置又は給水する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。また、検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(量水器の保管等)

第20条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、村長が選定する。

2 使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を保管しなければならない。

3 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又はその機能を妨げるような物件を設けてはならない。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第21条 法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は消火又は消防演習のほか使用してはならない。

2 消火栓又は私設消火栓を消火演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(届出)

第22条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 村営水道の使用を休止(以下「使用休止」という。)しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 消火のために水を使用したとき。

(2) 量水器を亡失し、又は毀損したとき。

3 使用者等又は管理人は、使用者等又は管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

4 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、取得した日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第23条 村営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(料金の額)

第24条 料金の額は次のとおりとする。

(1) 給水量は、村長が貸与するメーター器によって計量する。

(2) 計量制

料金(1箇月)

量水器口径別

基本料金

超過料金 1m3

基本水量に対する料金

量水器使用料

基本水量

料金

13mm

8m3

810円

196円

9m3~20m3 115円

21m3~100m3 125円

101m3以上 135円

20mm

8m3

1,123円

250円

25mm

8m3

1,980円

300円

30mm

8m3

3,676円

425円

40mm

8m3

6,561円

610円

50mm

8m3

11,123円

910円

75mm

8m3

26,133円

1,485円

備考 水道料金の額は、消費税及び地方消費税を含まない額とし、別に算定するものとする。

(3) 月の中途においてその使用に変更のあった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

(料金の算定)

第25条 村長は、料金等算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日(以下本条中「定例日」という。)に量水器の点検を行い、その日の属する月分として、前条の定めるところにより料金の額を算定する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。また、止むを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に量水器を点検することができる。

(使用水量の認定)

第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定するものとする。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 公共の消防用として使用したとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。

(臨時使用の場合の概算料金の予納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水を使用するものは、第16条の規定による承諾があったときは、速やかに村長が定める概算料金を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付した概算料金は、村営水道の使用をやめたとき精算するものとする。

(料金の徴収方法)

第28条 村長は、毎月料金を徴収する。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、4箇月分までまとめて徴収することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申し込みの際に、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込みの後徴収することができる。

(1) 設計審査手数料及び工事検査手数料(1件につき)

メーター口径

新設又は改造工事

その他工事

13mm及び20mm

4,000円

2,000円

25mm及び30mm

8,000円

4,000円

30mm及び50mm

12,000円

6,000円

75mm以上

16,000円

8,000円

給水管分岐工事

4,000円

設計審査とは、第6条第2項に定められた、給水装置の設計審査をいい、工事検査とは、材料検査と工事完成後の検査をいう。

(2) 村長が給水装置工事の設計をするとき

設計手数料は設計金額の10%以内

(3) 第6条第1項(給水装置工事事業者)の指定手数料及び更新手数料

1件につき 20,000円

(4) 給水装置の設置及び各種試験手数料

給水開閉栓手数料

各100円

装置撤去料

実費

水圧試験料

実費

増設取出手数料

1口につき1,000円

(5) 給水装置維持管理手数料

使用を休止した日から180日を超えた所有者からは、180日を超えた期間中の毎月、口径別月額基本料金に100分の40を乗じて得た額を徴収する。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

2 前項各号の手数料のほか、特別の費用を必要とする場合、村長は、その実費を徴収することができる。

(新規加入金)

第29条の2 新規に給水装置を設置する場合は、新規加入金(権利金)を次のとおり納付しなければならない。

一般

給水管口径

内径13m/m~20m/m 82,000円

〃25m/m 92,000円

〃30m/m 108,000円

〃40m/m 123,000円

〃50m/m 154,000円

〃75m/m 231,000円

〃100m/m 308,000円

営業

給水管口径

内径13m/m~20m/m 154,000円

〃25m/m 185,000円

〃30m/m 216,000円

〃40m/m 246,000円

〃50m/m 287,000円

2 村内移転の場合は、徴収しない。

3 給水装置を廃止した場合は、権利は、消失する。

(料金及び手数料の督促手数料)

第30条 督促手数料は、督促状1通につき50円とする。

(延滞金)

第31条 料金及び手数料を納期限後に納付又は納入する場合においては、当該料金又は手数料にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付又は納入しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

(延滞金の割合等の特例)

第31条の2 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合を言う。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特定基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特定基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合を加算した割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

第31条の3 村長は、公益上その他特別に理由があると認めるときは、料金又は手数料を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第33条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。

(1) 料金、手数料又は給水装置の費用(修繕費を含む。)を納期限に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなくて第24条の使用水量の算定、第25条の量水器の点検、第32条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設を連絡して使用している場合で警告してもこれを改めないとき。

(4) この条例に定める正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(5) 前各号のほか、この条例に違反したとき。

(給水装置の構造及び基準違反に対する措置)

第34条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときはその者の給水申込みを拒み、又はその者が当該給水装置を基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事業者の施工した給水装置工事に関わるものでないときは、その者の給水申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水装置の切断)

第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で村営水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明かつ使用者がないとき。

(2) 使用休止の状態にあって将来使用される見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第36条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認められるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理者に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(過料)

第38条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第33条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項及び第2項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(徴収を免れた者に対する過料)

第39条 村長は、偽りその他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

附 則

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 南牧村簡易水道事業給水条例(昭和36年第58号)は、廃止する。

附 則(昭和41年条例第71号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第11号)

この条例は公布の日から施行し平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成10年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第26号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第29条第1項第5号中、給水装置維持管理手数料の算定については平成12年4月1日を起算日とし、以後毎月の初日を調定日とする。

附 則(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

南牧村営水道条例

昭和40年4月1日 条例第47号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第47号
昭和41年3月12日 条例第71号
昭和46年6月25日 条例第15号
昭和48年4月1日 条例第15号
昭和50年3月29日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第7号
昭和54年3月29日 条例第4号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和57年12月20日 条例第10号
昭和58年3月24日 条例第18号
昭和61年3月18日 条例第20号
平成元年6月16日 条例第3号
平成5年4月1日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第11号
平成10年3月24日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第26号
平成14年12月20日 条例第21号
平成15年3月20日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第5号
平成29年4月1日 条例第6号
令和元年6月18日 条例第10号
令和4年9月14日 条例第8号