○南牧村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成13年9月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村特定公共賃貸住宅を設置し、適正な管理を行うため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び関係法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 南牧村特定公共賃貸住宅 法第18条の規定に基づき、村が建設及び管理を行う賃貸住宅及びその附帯施設

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得

(3) 限度額家賃 法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項で定めるところに準じて村長が定める額

(4) 変更限度額家賃 法第13条第2項の規定に基づき省令第21条第1項で定める基準に該当する場合において法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項で定めるところに準じて村長が定める額

(設置及び位置)

第3条 村は、定住性の高い良質な賃貸住宅を供給し、住生活の安定と向上を図るため、南牧村特定公共賃貸住宅を設置する。

2 南牧村特定公共賃貸住宅の位置は、村長が定める。

(入居者の募集方法)

第4条 村長は、次条に規定する特定の者を南牧村特定公共賃貸住宅に入居させる場合を除き、入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による入居者の公募は、村長が定めるところにより、入居申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 行政無線

(4) 役場における掲示

(5) 村の広報紙

3 前項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が南牧村特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、南牧村特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(4) 道路及び河川事業等の施工に伴う住宅の除去

(5) 南牧村特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。他の村営住宅の入居者が世帯構成に移動があったことにより当該南牧村特定公共賃貸住宅に入居することが適切であること。

(限定募集)

第6条 村長は、1回の募集につき、5分の1を超えない戸数について、次に掲げる事由に係る者に限って、第4条に定めるところにより、入居者を選定できる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子が現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居者資格)

第7条 南牧村特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、村内に居住し、又は居住しようとする者で、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。ただし、同居親族がない入居者の居住の用に供する南牧村特定公共賃貸住宅については、この限りではない。

(2) 次のいずれかに掲げる者であること。

 省令第6条に規定する所得がある者

 省令第7条第1号に規定する者

 第5条に規定する者にあっては、15万8,000円以上の所得がある者であって、その所得が48万7,000円以下で村長が定める額以下の者に限る。

 前号ただし書きに規定する場合にあっては、その所得が48万7,000円以下で村長が定める額以下の者(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の増加が見込まれる者)に限る。

(3) 他の入居者及び近隣住民との間において、円満な共同生活を営むことができる者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で入居を希望する場合は、規定で定める入居申込書を村長に提出しなければならない。

(入居者の選定)

第9条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき南牧村特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、第7条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居者を選定する。

2 第5条に規定する者その他の特別の事由により抽選により難い実情については前項の抽選によらないで選定することができる。

(入居の許可)

第10条 村長は、前条及び次条第2項の規定により、入居者の選定を受けた者に対して、入居の許可をするものとする。

(入居補欠者)

第11条 村長は、第9条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居を許可された者が南牧村特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を選定しなければならない。

(入居の手続)

第12条 村長は、第10条の規定に基づき入居を許可した場合には、入居の日を指定して規則で定める様式により入居を許可された者に通知するものとする。

2 南牧村特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、村長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 村長が適当と認める連帯保証人と連署した誓約書を村長に提出すること。

(2) 第15条の規定による敷金を納入すること。

3 南牧村特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項により指定する期日までにすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指定する期日までにこれを行わなければならない。

4 村長は、南牧村特定公共賃貸住宅の入居を許可された者が、第2項又は前項に規定する期日までに第2項の手続をしないときは、南牧村特定公共賃貸住宅の入居を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第13条 南牧村特定公共賃貸住宅の家賃は、限度額家賃を限度として、近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して、村長が定める。

2 村長は、前項の規定により家賃を定めたときは、その額を公告するものとする。

3 村長は、常に近傍の民間賃貸住宅の家賃水準を把握し、必要に応じて家賃の変更を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。

4 第1項中の規定は、南牧村特定公共賃貸住宅の家賃を変更する場合に準用する。この場合において第1項中「限度額家賃」とあるのは「変更限度額家賃」とする。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第12条第1項の村長が指定する入居日から南牧村特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条の規定により明渡しを請求したときは明渡しの期限として指定した日又は請求に基づき明け渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 入居者は、家賃を毎月の末日(月の途中で明け渡した場合には、村長の指定する日)までにその月分を納入しなければならない。

3 新たに南牧村特定公共賃貸住宅に入居し、又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで南牧村特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が定める日までの家賃を徴収する。

(敷金の徴収)

第15条 村長は、南牧村特定公共賃貸住宅の入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が南牧村特定公共賃貸住宅を明け渡した後にこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

4 村長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を入居者の共同利便のために使用するように努めるものとする。

(家賃の減額)

第16条 村長は、入居者の家賃負担の軽減を図るため、別に定める基準の所得のある入居者に対し、期間を定めて家賃の減額を行うことができる。

2 前項に規定する減額は、第13条の規定に基づき定められた家賃と次条に規定する入居者負担額との差額を当該家賃から控除するものとする。

(入居者負担額の決定)

第17条 村長は、第13条に規定する家賃の軽減を適正に行うため、入居者の負担能力を勘案して入居者負担額を定めるものとする。

2 村長は、前項の規定により入居者負担額を定めたときは、その額を公告するものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃又は入居者負担額を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(指定の期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を免除することができる。

(入居者の申請義務等)

第19条 入居者は、家賃減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した申請書を村長に対し、毎年9月末日までに提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、家賃減額を行う旨を決定する。

3 前項の規定により家賃減額を行うことを決定したときは、減額する金額、期間その他必要な事項を明記の上、毎年10月末日までに入居者に対し通知するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第20条 村長は、南牧村特定公共賃貸住宅の修繕(破損ガラスの取替え、畳表の取替え、襖の張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)の必要が生じたときは、実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示により、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の南牧村特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、当該南牧村特定公共賃貸住宅について必要な注意を払い、適正に維持管理しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、南牧村特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復帰し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が南牧村特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届け出なければならない。

第25条 入居者は当該南牧村特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、当該南牧村特定公共賃貸住宅の用途を変更してはならない。

第27条 入居者は、当該南牧村特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項の承認を得た入居者は、当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第28条 南牧村特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

(同居の不承認)

第28条の2 村長は、南牧村特定公共賃貸住宅の入居者が前条の規定による承認を受けて同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第29条 南牧村特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該南牧村特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

(入居の承継の不承認)

第29条の2 村長は、前条の規定による承認を受けようとする者又はその者が引き続き南牧村特定公共賃貸住宅で同居しようとする者が暴力団員であるときは、入居の継承の承認をしないものとする。

(住宅の検査)

第30条 入居者は、南牧村特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、20日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は南牧村特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該南牧村特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第31条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、南牧村特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該南牧村特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上南牧村特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第22条から第28条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該南牧村特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

3 村長は、入居者が第1項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し家賃の減額を打ち切ることができる。

4 村長は、南牧村特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、当該南牧村特定公共賃貸住宅の入居者に対し、当該南牧村特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

5 南牧村特定公共賃貸住宅の入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該南牧村特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第32条 村長は、南牧村特定公共賃貸住宅の管理上必要と認めるときは、村長の指定した者に南牧村特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している南牧村特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承認を得なければならない。ただし、緊急性が高く、他の入居者に影響があるときは、この限りではない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(施行規則の制定)

第33条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成13年9月21日 条例第18号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成13年9月21日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第12号
平成20年12月22日 条例第23号
平成21年12月18日 条例第8号