○南牧村下水道条例

平成6年9月16日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の設置(第3条―第6条)

第2章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第6条の2―第6条の5)

第3章 排水設備の設置等(第7条―第11条)

第4章 公共下水道の使用

第1節 除害施設等(第12条―第18条)

第2節 使用等(第19条―第28条)

第3節 行為等の許可(第29条―第34条)

第5章 雑則(第35条―第39条)

第6章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

2 下水道施設とは、次の事業により設置したものとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水処理施設整備事業

(3) 個別排水処理施設整備事業

(4) 廃棄物処理施設整備事業(コミニティ・プラント)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する特定施設を除く。)をいう。

(10) 排水設備設置義務者 公共下水道の供用が開始された区域内の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「排水義務者」という。)をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。

(14) 合併処理浄化槽 個別排水処理施設整備事業により設置する。し尿および雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上かつ処理後のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものをいう。

第2章 公共下水道の設置

(公共下水道の設置)

第3条 村は、生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道を設置する。

(名称)

第4条 公共下水道の名称は、南牧村公共下水道とする。

(排水区域及び処理区域)

第5条 南牧村公共下水道の排水区域及び処理区域は、法第9条の規定により、村長が公共下水道の供用及び下水の処理の開始を公示した区域とする。ただし、個別排水処理施設整備事業による施設は、次号に掲げる区域以外とする。

(1) 下水道法第4条第1項に規定する事業計画区域

(2) 農業集落排水事業実施要項(昭和58年構改D第271号)の事業計画区域

(3) コミニティ・プラント構造指針(平成2年環整第226号)の事業計画区域

(汚水と雨水の分離排除等)

第6条 排水区域内の下水は、汚水と雨水に分離し、汚水は、排水設備により公共下水道に排除し、雨水は、河川その他の公共の水域に直接排除しなければならない。

第2章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第6条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第6条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第6条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第6条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第6条の5 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第7条 排水義務者は、公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の理由があるとして許可をしたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法等)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の取付管その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の同意を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)に接続させること。ただし、規則で定める場合で、村長の許可を受けたときは、この限りでない。

(2) 汚水を排除する排水管の内径及び勾配は、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水人口に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同程度以上の流下能力を有するものとすること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の1以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(3) 前2号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、規則に定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、確認の申請書を提出して村長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査の結果その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備の工事の実施)

第11条 排水設備の新設等の工事は、村長が排水設備の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。ただし、村において工事を実施するときは、この限りでない。

2 指定工事店について必要な事項は、村長が別に定める。

第4章 公共下水道の使用

第1節 除害施設等

(除害施設の設置等)

第12条 継続して次の各号のいずれかの水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者は除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、規則で定める項目に係る水質の汚水については、規則で定める量のものに適用する。

(除害施設の新設等の届出)

第13条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第10条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。

(特定事業場から排除される汚水の水質の基準)

第14条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から終末処理場を有する公共下水道に排除される汚水の水質の基準は、次のとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水濁法の規定による総理府令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

3 前2項の水質の基準は、規則で定める項目に係る水質の汚水については、規則で定める量のものに適用する。

(除害施設等管理責任者の選任)

第15条 除害施設又は特定施設から排出される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等及びこれらに係る汚水を排出する施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日以後遅滞なく除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者が欠けた場合又は次条の規定により除害施設等管理責任者の変更命令を受けた場合も、同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、規則で定める。

(除害施設等管理責任者の変更命令)

第16条 村長は、除害施設等管理責任者が前条第1項に規定する規則で定める業務を怠った場合は、除害施設等の設置者に対し、除害施設等管理責任者を変更することを命ずることができる。

(水質の測定等)

第17条 除害施設等の設置者は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条に規定するところにより、除害施設等から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置者からの報告の徴収)

第18条 村長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第2節 使用等

(汚水の排除の制限)

第19条 村長は、第12条の規定に基づく村長の命令に違反し、同条各号のいずれかに規定する水質の基準に適合しない汚水を排除して公共下水道を使用している者に対し、当該汚水の公共下水道への排除を一時停止し、又は期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命ずることができる。除害施設等管理責任者(法第12条の2第1項又は第5項の規定の適用を受ける特定事業場に係る汚水の処理施設の除害施設等管理責任者を除く。)が、第15条第1項に規定する規則で定める業務を怠ったことにより第12条各号のいずれかに規定する水質の基準に適合しない汚水が公共下水道に排除されるおそれがある場合も、同様とする。

(水洗便所)

第20条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下この条において同じ。)によらなければならない。

2 村は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金のあっせん若しくは利子補給又は必要な措置をするものとする。

(使用開始等の届出等)

第21条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う排水のため公共下水道を使用しようとする者その他公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収等)

第22条 村は、公共下水道及び個別排水施設の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、南牧村営水道条例(昭和40年条例第47号)第25条に規定するメーター点検例日又は村長が定める定例日の属する月分及び前月分として隔月ごとに徴収する。ただし、村長が特に必要と認めるときは、毎月徴収することができる。また、個別排水処理施設の使用料は、次条第5項に規定する使用料を四半期ごとに徴収する。

3 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。この場合、水道料金の徴収と使用料の徴収を合わせて行うことができる。

4 前2項の規定にかかわらず、村長は、土木、建築工事等に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、予定排水量に係る使用料を概算使用料として前納させることができる。この場合において概算使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに精算する。

(使用料の算定方法)

第23条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)に応じ、別表第1に定めるところにより算定する。

2 前条第2項に規定する水道メーター点検例日が隔月のときは、その属する月分及び前月分の汚水排出量は、各月均等とみなすものとする。ただし、この場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は、水道メーター点検例日の属する月の前月分の汚水排出量とする。

3 前項の規定は、第26条の規定による計測装置の点検例日が隔月の場合に準用する。

4 前3項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 個別排水処理施設の使用料は、各々の施設の年間の保守・点検料として定めたものとする。

(使用期間算定の特例)

第24条 使用料算定の基礎となる月の途中で公共下水道の使用を開始し、廃止し、休止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合において、その日数が15日以内のときは2分の1箇月とし、15日を超えるときは1箇月とする。

2 第22条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する使用料算定の基礎となる月の途中で公共下水道の使用を廃止し、又は休止した場合の使用料は、その都度汚水排出量により算定し、随時これを徴収する。

(汚水排出量の認定)

第25条 第23条第1項に規定する汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道に係る汚水排出量は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して、村長が認定する。

(2) 水道以外の水に係る汚水排出量は、その使用水量とし、その使用水量は、村長が認定する。

(3) 温泉に係る汚水排出量は、入浴施設の洗い場等の使用水量(温泉水を含む。)とし、その使用水量は、村長が認定する。

2 製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その営業を営む者は、その旨を村長に申告することができる。この場合において、村長は、その申告の内容を審査して汚水排出量を認定するものとする。

3 前項の申告は、毎使用月及びその使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。

(計測装置の取付等)

第26条 村長は、前条第1項第2号及び第3号に規定する水道以外の水及び温泉に係る汚水排出量の認定をするために必要があると認めるときは、適当な箇所に計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理し、その計測装置を損傷し、又は亡失したときは、村にその損害を賠償しなければならない。

(使用者からの報告の徴収等)

第27条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、汚水排出量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第28条 村長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

第3節 行為等の許可

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を村長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 令第16条に規定する行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料の徴収)

第32条 村は、前条の規定により占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額、減免及び徴収については、南牧村公共物管理条例(昭和62年条例第19号)を準用する。

(原状回復)

第33条 第31条の規定により占用の許可を受けた者は、その許可の期間が満了したとき、又は占用目的を廃止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めたときは、この限りでない。

(公共下水道の付近での掘削)

第34条 公共下水道の排水管渠の付近で当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。

第5章 雑則

(管理人等の選定)

第35条 排水義務者又は使用者は、村内に居住しないときは、下水道に関する法令及びこの条例に定める事項を処理するため、村内に居住する者のうちから管理人を定め、その旨を村長に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し、又は共用する者は、下水道に関する法令及びこの条例に定める事項を処理するため、当該排水義務者又は使用者のうちから村内に居住する者を総代人に定め、その旨を村長に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

(排水義務者等の変更)

第36条 排水義務者又は使用者は、その氏名又は代表者名及び住所又は所在地に変更があったときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

(特別の必要による接続桝の設置)

第37条 排水義務者又は使用者の特別の必要により、接続桝の増設又は新設等(取付管を含む。以下「設置」という。)を行ったときは、当該排水義務者又は使用者は、その設置に要した費用を負担しなければならない。

(手数料)

第38条 村長は、下水道指定工事店の登録を受けようとする者から、手数料を徴収する。

2 手数料の額は、10,000円とする。

3 第28条の規定は、手数料の減免に準用する。

(規則への委任)

第39条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者又は虚偽の申請をした者

(2) 第13条第2項で準用する第10条又は第13条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第15条第1項に規定する除外施設の維持管理の業務を怠った者

(4) 第17条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(5) 第18条又は第27条第1項の規定による報告の徴収又は資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

(6) 第21条第3項の規定による許可を受けないで公共下水道を使用した者

第41条 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

下水道使用料

使用料の種類


基本料金

用途

基準

料金(円/月)

一般住宅


1,028

営業A

収容人員30人未満

1,542

営業B

収容人員30人以上

2,056

排水料金

排水量

1m3当たり料金(円/月)

30m3まで

184

30m3を超え60m3まで

205

60m3を超えるもの

236

備考 下水道使用料の額は、消費税及び地方消費税を含まない額とし、別に算定するものとする。

別表第2 削除

南牧村下水道条例

平成6年9月16日 条例第8号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成6年9月16日 条例第8号
平成7年12月20日 条例第7号
平成8年3月22日 条例第18号
平成10年3月24日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第6号
令和元年6月18日 条例第9号
令和2年3月18日 条例第6号