○南牧村道路占用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づく占用料及び徴収方法を定めるものとする。
(占用料)
第2条 占用料は、別表のとおりとする。
2 占用料の基礎となる面積が1平方メートル未満の場合又は長さが1m未満の場合は、これを切り上げるものとする。1平方メートル未満及び1メートル未満の端数がある場合も同様とする。
(占用料の減免)
第3条 村長は、次に該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯及び公共の用に供する道路
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可した日(電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝をいう。以下この条において同じ。)の場合においては、当該電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が同法の規定に基づく占用の許可をした日と異なるときは、当該敷設工事を開始した日。以下この条において同じ。)から1箇月以内に当該年度分を徴収し、当該占用期間(占用を許可した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度当初に徴収する。但し、占用期間が翌年度以降にわたる場合で村長が特に必要があると認めるときは、占用を許可した日から1箇月以内に全占用期間の占用料を徴収することができる。
2 占用料は、占用開始前に占用料を村に納付しなければならない。
3 占用期間が2年以上にわたる場合は、第1項に規定するもののほか、次年度から当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。但し、村長が占用期間内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し若しくはその条件を変更し、又は占用者が天災その他特別な事情により道路を占用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による占用料にあっては月額又は日割りによって計算した額を還付するものとする。
(罰則)
第6条 村長は、占用者が詐偽その他の不正行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 880円 | |
第2種電柱 | 1,300円 | |||
第3種電柱 | 1,800円 | |||
第1種電話柱 | 800円 | |||
第2種電話柱 | 1,200円 | |||
第3種電話柱 | 1,700円 | |||
その他の柱類 | 61円 | |||
共架電線その他これに上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8円 | ||
地下電線その他これに地下に設ける線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 600円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 410円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | ||
郵便差出箱 | 510円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 61円 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 82円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 410円 | |||
820円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1,200円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 |
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法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街室及び地下室 | 階数が1のもの | Aに1,000分の3を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに1,000分の5を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに1,000分の6を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,200円 | |||
地下に設ける通路 | 620円 | |||
その他のもの | 1,200円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 980円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 | |
その他のもの | 1本につき1日 | 180円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | |
その他のもの | 940円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | ||
令第7条第4号に掲げる仮説建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 120円 | |||
令第7条第6号に掲げる施設及び同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに1,000分の8を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに1,000分の11を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに1,000分の15を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに1,000分の16を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに1,000分の8を乗じて得た額 |
(備考)
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話線柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考3において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共袈電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「A」は、近傍又は類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間が1年未満の端数があるときは、それぞれ月割りによるものとする。この場合において占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
7 占用料が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは、1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 占用期間が1月未満である場合における占用料は、この表により算定して得た額に1.05を乗じて得た額とする。