○南牧村農村文化情報交流施設条例

平成9年3月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、南牧村農村文化情報交流施設(以下「施設」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南牧村の農業農村の活性化に資する施設を、次のとおり設置する。

名称

位置

南牧村農村文化情報交流館

南牧村大字野辺山412番地1

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合、必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第4条 施設を使用しようとする者又は使用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可せず、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、このため使用者が損害を受けることがあっても、村長は、その責めを負わない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある場合

(2) 施設又は備品を損傷し、又は損傷するおそれがある場合

(3) 許可の条件に違反した場合

(4) その他管理上支障がある場合

(利用料及び使用料)

第5条 施設を使用しようとする者は、別表に定める利用料及び使用料を納入しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、この施設の管理、運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせるものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

金額(円)

使用料対象

大人(高校生以上)

団体(20名以上)

小人(小・中学生)

団体(20名以上)

農業研修全天周映像利用料

500

400

300

250

農業体験シミュレーター利用料

500

400

300

200

農業研修全天周映像施設使用料

1時間当たり 5,000

農業研修全天周映像施設機器及びオペレーター使用料

1時間当たり 5,000

多目的ラウンジ使用料(映像施設を含む。)

1時間当たり 5,000

南牧村農業者倶楽部会議室使用料

1時間当たり 1,000

南牧村農村文化情報交流施設条例

平成9年3月21日 条例第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 観光・公園
沿革情報
平成9年3月21日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第10号
平成17年12月20日 条例第7号
令和4年6月17日 条例第6号