○南牧村営林道事業費分担金徴収条例
昭和45年4月22日
条例第6号
(分担金の徴収)
第1条 村営林道事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところによって分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、年度ごとに、開設される路線ごとに、その直接工事費から県補助金の額を除いたものを超えない範囲内で村長が定める。
2 分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業の受益者の利益を勘案しなければならない。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条の規定による分担金の徴収について、受益者は、納入通知書を発行した日から30日以内に全額納入しなければならない。
2 分担金徴収の時期は、村長が定める。また変更も同様とする。
(分担金に対する審査請求)
第4条 分担金納入通知書を受けた受益者が、その徴収につき違法、錯誤等があると認めたときは、その通知を受けた日から3月以内に書面をもってその理由を付して村長に審査請求することができる。
(分担金の減免)
第5条 村長は、受益者が災害を受け分担金を納入する能力を失ったとき、その他必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(過料)
第6条 受益者が詐偽その他不正行為により分担金の一部若しくは全部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。