○南牧村村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和42年6月29日

条例第73号

(趣旨)

第1条 南牧村営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第4項から第7項までの規定により、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものに対して分担金を賦課する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業及び年度ごとに要する費用のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた範囲内とし、次のとおりとする。

(1) 団体営土地改良事業 40パーセント以内

(2) 一般県単土地改良事業 70パーセント以内

(3) 救農土木事業 60パーセント以内

(4) 農地、農業用地施設災害復旧事業 50パーセント以内

(5) 非補助土地改良事業 100パーセント以内

(6) 団体営草地開発事業 70パーセント以内

(7) 新農業構造改善事業 40パーセント以内

(分担金に対する審査請求)

第3条 前条の規定により分担金の賦課を受けたものは、その賦課を受けた翌日から3月以内に村長に対して書面をもって審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定により審査請求がされたときは、同項の規定する期間満了後20日以内にこれを裁決しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収は、各年度における事業の工事着手前とし、受益者は、納入通知書を受けた日から30日以内に全額納入しなければならない。但し、特別の事情があるときは、村長の承認を得て工事施行期間に分割納入することができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する費用の分担金の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て賦課及び徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

南牧村村営土地改良事業分担金徴収条例

昭和42年6月29日 条例第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
昭和42年6月29日 条例第73号
昭和46年6月20日 条例第13号
昭和49年6月25日 条例第5号
昭和58年6月25日 条例第5号
平成28年4月1日 条例第4号