○南牧村交流促進センター設置及び管理に関する条例
平成7年3月20日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市農村交流活動を通じて、ゆとりある生活、豊かで恵まれた自然を生かしつつ、心のふれあいを大切にして、生きがいのある村づくりを進めるとともに、心身のリフレッシュ、文化活動の場として活用し地域住民の中心的施設として位置付け、交流による活性化人材育成強化に資するため交流促進センターを設置する。
(設置)
第3条 交流促進センターを南牧村大字広瀬字城山126の1番地に設置する。
(使用の範囲)
第4条 交流促進センターは、次の範囲で使用できる。
(1) 地域産業向上及び地域活性化のための講習会、研修会、座談会、講演会等の集会
(2) レクレーション及び各種クラブ活動
(3) 生活、健康等に関する相談・指導
(4) 共同調理及び料理講習会
(5) 都市との交流活動
(6) その他必要なもの
(使用の許可)
第5条 交流促進センターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属施設を毀損するおそれがあるとき。
(3) 施設の目的に照らし不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の使用許可に当たり管理上必要な条件を付することができる。
(管理及び運営)
第6条 交流促進センターの設置目的を効果的に達成するために、村長が必要と認めたときは、施設の管理を委託することができる。
(使用料)
第7条 交流促進センターを使用する者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または使用を取り消すことができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 第5条第1項各号に該当したとき。
(3) 第5条第2項の条件を履行しないとき。
(4) 管理上支障があると認めたとき。
(5) その他村長が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、村長は、その責めを負わないものとする。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、使用中に施設又は附属施設を滅失し、又は破損したときは、速やかに村長に報告し、その損害額を賠償しなければならない。但し、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
南牧村交流促進センター使用料
(単位:円/回)
| 使用料 | 備考 | |
半日 | 一日 | ||
交流ホール | 2,000 | 4,000 | 暖房使用は5割増しの金額 |
その他の部屋各1室 | 1,000 | 2,000 |