○南牧村交流促進センター設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市農村交流活動を通じて、ゆとりある生活、豊かで恵まれた自然を生かしつつ、心のふれあいを大切にして、生きがいのある村づくりを進めるとともに、心身のリフレッシュ、文化活動の場として活用し地域住民の中心的施設として位置付け、交流による活性化人材育成強化に資するため交流促進センターを設置する。

(設置)

第3条 交流促進センターを南牧村大字広瀬字城山126の1番地に設置する。

(使用の範囲)

第4条 交流促進センターは、次の範囲で使用できる。

(1) 地域産業向上及び地域活性化のための講習会、研修会、座談会、講演会等の集会

(2) レクレーション及び各種クラブ活動

(3) 生活、健康等に関する相談・指導

(4) 共同調理及び料理講習会

(5) 都市との交流活動

(6) その他必要なもの

(使用の許可)

第5条 交流促進センターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 施設の目的に照らし不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の使用許可に当たり管理上必要な条件を付することができる。

(管理及び運営)

第6条 交流促進センターの設置目的を効果的に達成するために、村長が必要と認めたときは、施設の管理を委託することができる。

(使用料)

第7条 交流促進センターを使用する者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 村長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または使用を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 第5条第1項各号に該当したとき。

(3) 第5条第2項の条件を履行しないとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(5) その他村長が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、村長は、その責めを負わないものとする。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、使用中に施設又は附属施設を滅失し、又は破損したときは、速やかに村長に報告し、その損害額を賠償しなければならない。但し、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

南牧村交流促進センター使用料

(単位:円/回)

 

使用料

備考

半日

一日

交流ホール

2,000

4,000

暖房使用は5割増しの金額

その他の部屋各1室

1,000

2,000

南牧村交流促進センター設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日 条例第18号

(平成7年3月20日施行)