○南牧村農村広場施設使用料徴収条例

昭和60年9月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村農村広場施設(以下「農村広場」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 農村広場の使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際に徴収する。但し、村長が特別な理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

2 農村広場の使用を予約しようとする者は、使用料の2分の1を予約金として納入することとする。既納の使用料は、還付しない。但し、村長が特別な理由があると認める場合は、全部又は一部を還付することができる。

3 使用料の徴収は、管理人が徴収する。

(減免)

第3条 使用料は、村長が必要と認めた場合は、減免することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

使用区分

使用料

(単位 円)

排球・庭球

ソフトボール

ゲートボール

全体一括使用

午前

1面につき 2,500

3,000

1,000

5,000

午後

1面につき 2,500

3,000

1,000

5,000

全日

1面につき 5,000

6,000

2,000

10,000

夜間使用については、照明使用料を下記のとおり徴収する。

施設区分

使用料

(単位 円)

備考

ソフトボール

1時間 1,000

使用時間は原則として午後10時までとする。

庭球

〃 1,000

排球

〃 1,000

ゲートボール

〃 500

その他

〃 1,000

南牧村農村広場施設使用料徴収条例

昭和60年9月24日 条例第11号

(昭和60年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和60年9月24日 条例第11号