○南牧村農村広場施設使用料徴収条例
昭和60年9月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、南牧村農村広場施設(以下「農村広場」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 農村広場の使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際に徴収する。但し、村長が特別な理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
2 農村広場の使用を予約しようとする者は、使用料の2分の1を予約金として納入することとする。既納の使用料は、還付しない。但し、村長が特別な理由があると認める場合は、全部又は一部を還付することができる。
3 使用料の徴収は、管理人が徴収する。
(減免)
第3条 使用料は、村長が必要と認めた場合は、減免することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
使用区分 | 使用料 (単位 円) | |||
排球・庭球 | ソフトボール | ゲートボール | 全体一括使用 | |
午前 | 1面につき 2,500 | 3,000 | 1,000 | 5,000 |
午後 | 1面につき 2,500 | 3,000 | 1,000 | 5,000 |
全日 | 1面につき 5,000 | 6,000 | 2,000 | 10,000 |
夜間使用については、照明使用料を下記のとおり徴収する。
施設区分 | 使用料 (単位 円) | 備考 |
ソフトボール | 1時間 1,000 | 使用時間は原則として午後10時までとする。 |
庭球 | 〃 1,000 | |
排球 | 〃 1,000 | |
ゲートボール | 〃 500 | |
その他 | 〃 1,000 |