○南牧村農村広場施設設置及び管理に関する条例

昭和60年9月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき村民の産業教育の向上に寄与するため、南牧村農村広場施設(以下「農村広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村広場を南牧村大字海尻字森ノ前1131の9番地、大字海ノ口字二手2059の5番地並びに大字平沢字長笹206番地、207番地、208番地、209番地、210番地及び212番地に設置する。

(使用の範囲)

第3条 農村広場は、次の範囲で使用できる。

(1) 産業教育向上のための講習会、研修会等

(2) 各種スポーツ大会、クラブ活動等

(3) その他体力作りの増進及び産業振興の上で必要なもの

2 村長は、前項の規定にかかわらず、個人又はその他の団体の使用について運営上支障がないと認めるときは、使用をさせることができる。

(使用の許可)

第4条 農村広場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可することができない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属施設を棄損するおそれがあるとき。

(3) 施設の目的に照らし不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の使用許可に当たり管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 使用目的を変更したとき。

(2) 前条第1項の各号のいずれかに該当したとき。

(3) 前条第2項の条件を履行しないとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても村長は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 農村広場を使用するものは、使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、別に定める規則に基づいて必要があると認める場合は、前条の使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。但し、天災その他やむを得ない事情により使用できないときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 農村広場を使用するものが、その使用中、建物もしくは附属施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

附 則(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

南牧村農村広場施設設置及び管理に関する条例

昭和60年9月24日 条例第10号

(昭和63年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和60年9月24日 条例第10号
昭和61年6月12日 条例第8号
昭和63年6月15日 条例第5号