○南牧村集落センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき村民の福祉及び産業教育の向上に資するため、南牧村集落センター(以下「集落センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 集落センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
海尻基幹集落センター | 南牧村海尻字西堀638―1番地 |
市場集落センター | 南牧村海ノ口字二手2164―12番地 |
大芝集会施設 | 南牧村海ノ口字海畔356―1及び357―1番地 |
野辺山基幹集落センター | 南牧村野辺山字野辺山106―1番地 |
(使用の許可)
第3条 集落センターを使用しようとする者は、村長に使用を申請し、その許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の使用許可に当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 建物又は附帯設備、備品等(以下「建物等」という。)を毀損するおそれがあるとき。
(3) 施設の目的に照らし不適当と認めたとき。
(4) その他
(使用の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、もしくは使用停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 村長の許可なく使用目的を変更したとき。
(2) 前条第2項により付された条件に違反したとき。
(3) 使用許可後前条3項の各号に該当することが明らかになったとき。
(4) その他村長が集落センターの管理及び運営上不適当と認めたとき。
2 前項の規定による許可の取消しによって使用者に生じた損害については、村長はその責めを負わない。
(使用料)
第5条 集落センターの使用料は、規則によりこれを定める。
2 村長は、必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 納付された使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により使用できない場合又は使用者が使用前に使用の申請を取り下げ、若しくは村長が使用の許可を取り消したときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、施設の使用に当たり、火気の取扱いには十分注意し、使用後は、清掃を行うとともに、原状に復さなければならない。
2 使用者が、建物等を毀損し、又は滅失したときは、使用者の負担により原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(南牧村基幹集落センター設置及び管理に関する条例等の廃止)
第2条 「南牧村基幹集落センター設置及び管理に関する条例」、「南牧村集落センター設置及び管理に関する条例」及び「南牧村大芝集会施設設置及び管理に関する条例」は、廃止する。