○受託県有模範林保護管理条例

昭和26年4月2日

条例第18号

(保護管理)

第1条 本村において嘱託を受けた次の県有模範林(以下「県有林」という。)は、この条例の定めるところにより、保護管理をするものとする。

長野県南佐久郡南牧村大字板橋字まきば82番山林

台帳反別 341町3反2畝22歩

実測面積 341町3反2畝22歩

(巡視)

第2条 前条の保護管理のため巡視員2名を置き、毎月2回以上林内を巡視させなければならない。

(巡視員)

第3条 巡視員は、林内巡視の状況を毎月末村長に報告し、村長は、長野県県有模範林嘱託規則第5条に基き知事に報告しなければならない。

(入林証)

第4条 県有林内に入林する者に対しては、入林証を発行し、これを携行させなければならない。

2 県有林に入林する者は、この条例及び関係職員の指示に従わなければならない。

(災害等の報告)

第5条 県有林内に火災その他の災害が生じたとき、若しくは発生のおそれがあるとき、又は盗伐のおそれがあることを認めたときは、直ちに村役場、巡査駐在所又は県有林巡視員に急報しなければならない。但し、火災の場合は、前記の外警鐘そのほか、適宜の方法によって一般村民に知らせなければならない。

(災害防止)

第6条 前条の警報を受けた村民は、直ちに現場に急行し、災害防止に努めなければならない。

(報奨金)

第7条 県有林の保護について功労がある者に対して調査の上、次の区分に従い報奨金を与えることができる。

(1) 県有林内に火災又はその他の災害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき適切な措置をとった者に対しては金 円以上 円以下

(2) 盗伐又はそのおそれがあるとき適切な措置を執った者に対しては金 円以上 円以下

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に県有林の保護につき他の模範とするに足る行為のあった者に対しては金 円以上 円以下

(入林の禁止)

第8条 第4条に違反したもの又は第5条の措置を怠ったもの若しくは県有林に対し危害を与えた者に対しては一定の期間県有林に入林を禁止することができる。

(経費)

第9条 長野県県有模範林嘱託規則第1条第2項による経費及びこの条例第7条による経費その他県有林の保護管理に必要な経費は、毎年度これを予算に計上しなければならない。

(分与金)

第10条 長野県県有模範林嘱託規則第2条及び第3条に基いて分与金の交付があった場合は、その100分の20以上を県有林保護管理の資金として別途積み立てなければならない。

(資金の繰出し)

第11条 前条の資金は、第9条に掲げる場合及び県有林経営に対し、必要と認めたときは各年度の歳計に繰り出すことができる。

附 則

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の受託県有模範林保護管理条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

受託県有模範林保護管理条例

昭和26年4月2日 条例第18号

(平成20年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和26年4月2日 条例第18号
平成20年6月20日 条例第18号