○南牧村植林造成条例

昭和34年2月10日

条例第57号

(目的)

第1条 本村は、森林資源の存続を期し、この条例の規定により造林事業を行うものとする。

(造林地域)

第2条 造林地は、次の区分による。

(1) 本村大字野辺山字二ツ山地籍

673番地

55町7反5畝15歩

674番地

28町9反5畝16歩

683番地

9町2反8畝6歩

684番地の内

59町6反7畝0歩

 

計153町6反6畝7歩

(2) 財産区財産等一部統一地

大字海ノ口字樽の原2254番地イの1の内

21町 歩

大字板橋字まきば80番地の4の内外

37町 歩

大字広瀬字大平2のロの内

24町4反8畝10歩

大字野辺山喜峰丘667の内

8町 歩

大字野辺山字二ツ山684の内

2町 歩

大字平沢字矢出8番地1の内

26町 歩

 

計118町4反8畝10歩

(植造林の計画)

第3条 村長は、必要に応じ植栽及び造林等計画を策定し、実施するものとする。

(植造林費用)

第4条 植造林に関する費用は、村費から支出するものとし、予算で定める額とする。

(伐採実収金及び副産物雑収金)

第5条 造林樹木の伐採実収金及び造林地の副産物等収入は、全て予算に編入し、目的に応じて基本財産基金に積み立てることができる。

(森林監視員)

第6条 森林監視員を置くことができる。

(計画完了)

第7条 第2条及び第3条の計画を完了し、更に造林事業をなさんとするときもこの条例によるものとする。

(造林台帳)

第8条 村長は、造林台帳を備えて次の項目を記載し、記録しておくものとする。

(1) 造成の位置及び面積

(2) 造成及び植栽年月日

(3) 樹林及び地形等の異動事由

(4) 造成、植栽及び育成の費用

(5) 費用、人夫の夫役、収入支出

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年11月に遡って適用する。

2 従前の条例は、これを廃止する。

3 造林地主伐実収金の内、財産区等財産一部統一地関係よりのものは、この条例にかかわらず、昭和33年1月18日締結のほかに定めた協定書に基き、財産区等分収金を差引いた残額に限り村の所得として一般会計に繰入れるものとする。

附 則(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

南牧村植林造成条例

昭和34年2月10日 条例第57号

(昭和59年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和34年2月10日 条例第57号
昭和59年6月22日 条例第3号