○南牧村有農道の設置及び管理に関する条例
平成15年5月8日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、村有農道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農道」とは、南牧村有農道台帳に登載された農道をいい、これに係る標識その他道路と一体となって農地の開発、利用又は保全を主たる目的としてその効用を全うしている施設をいう。
(農道の維持管理)
第3条 村長は、農道を常に良好な状態に保つよう維持管理し、もって交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
(行為の禁止)
第4条 農道において、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに農道に土石等の物件を堆積し、その他農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 村長は、前項の規定に違反した者に対し、その農道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができるとともに、農道使用の中止を勧告できる。
(通行の禁止又は制限)
第5条 村長は、次に該当するときは、区間を定めて農道の通行を禁止し、または制限することができる。
(1) 農道の破損決壊その他の事由により通行が危険であると認められる場合
(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(3) その他特に通行が危険であると認められる場合
2 村長は、前項の規定により農道の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止し、又は制限する農道の起点その他必要な場所にその旨を掲示しなければならない。
(農道占用の許可)
第6条 農道に次に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して農道を使用し、又は占用しようとする場合においては、村長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物
(2) 水道管、下水道管その他これらに類する工作物
(3) 農産物等の集積場又は積載施設その他これらに類する工作物
(4) 工事用施設又は工事用資材置場
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 占用者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名及び住所
(2) 占用の目的
(3) 占用の場所(区間)
(4) 占用の期間(工事期間)
(5) 施設の構造及び付近の見取図
(6) その他必要な事項
(許可の条件)
第7条 村長は、前条の許可に際し、占用者に対して必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を付けることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 農道の占用方法(使用方法)に適正を欠き、農道の維持に支障を来すおそれがあると認められるとき。
(3) 農道の維持及び修繕のために必要があるとき。
(原状回復)
第9条 農道の占用許可を受けた者は、農道の占用期間が満了した場合又は農道の占用を廃止した場合においては、農道の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、農道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めた場合においては、この限りでない。
(賠償責任)
第10条 第8条各号のいずれかに該当する場合において、占有者に損害を生じても村は、賠償の責任を負わない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。