○南牧村訪問介護の料金に関する条例

平成12年3月24日

条例第13号

(料金の納付)

第1条 南牧村が行う訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護であって、同法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費及び第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費が支給されるものをいう。)を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより料金を納めなければならない。

(料金の額)

第2条 料金の額は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定して得た額とする。

2 前項に規定する介護給付費学位数表に定めがないものの額は村長が別に定める。

(料金の減免)

第3条 村長は、特に必要と認めるときは、料金を減免することができる。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

南牧村訪問介護の料金に関する条例

平成12年3月24日 条例第13号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第13号