○南牧村国民健康保険条例

昭和47年6月25日

条例第12号

南牧村国民健康保険条例(昭和31年条例第51号)の全部を次のとおり改正する。

目次

第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条~第8条)

第5章 保健事業(第9条~第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 基金(第13条~第19条)

第8章 罰則(第20条~第23条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 南牧村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について、療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に、当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額を、一部負担金として当該療養取扱機関に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し、出産育児一時金として40.8万円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者(以下「分娩取扱医療機関等」という。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産と村が認めるときは、40.8万円に1.2万円を加算した額を支給する。

(1) 分娩取扱医療機関等による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、厚生労働省令で定めるところにより当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約が締結されていること。

(2) 厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うなど、出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るための措置を講じていること。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

5 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

6 前項の規定により南牧村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用される場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 この村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第13条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化を図り、財政の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第14条 基金として積み立てる金額は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定による歳計剰余金の額の範囲内の金額とする。

(管理)

第15条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第16条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第17条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 療養の給付費等の増嵩により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 村長が財政上必要と認めたとき。

(繰替運用)

第18条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第19条 第13条から前条までに定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第8章 罰則

第20条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届け出をした場合、または同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第21条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第22条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第23条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

附 則(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。但し、第6条の改正については昭和57年3月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第12号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の南牧村国民健康保険条例第20条及び第21条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附 則(昭和60年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第21号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。ただし、第7条については昭和62年4月1日から施行する。

2 新条例第20条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

附 則(平成元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成6年条例第11号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る南牧村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に死亡した被保険者に係る南牧村国民健康保険条例第7条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る南牧村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る南牧村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第32号)

この条例は公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の南牧村国民健康保険条例第6条の2の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以降の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附 則(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

南牧村国民健康保険条例

昭和47年6月25日 条例第12号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和47年6月25日 条例第12号
昭和48年1月31日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第20号
昭和48年9月27日 条例第13号
昭和49年3月26日 条例第29号
昭和49年9月20日 条例第9号
昭和50年3月29日 条例第17号
昭和50年6月27日 条例第30号
昭和51年9月27日 条例第18号
昭和52年9月29日 条例第24号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和54年9月21日 条例第9号
昭和56年9月26日 条例第22号
昭和57年3月26日 条例第31号
昭和58年1月24日 条例第12号
昭和59年9月27日 条例第5号
昭和60年12月17日 条例第12号
昭和61年3月20日 条例第21号
昭和62年3月27日 条例第18号
平成元年3月23日 条例第21号
平成4年3月23日 条例第17号
平成6年6月15日 条例第4号
平成6年9月16日 条例第11号
平成10年9月22日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第22号
平成14年9月20日 条例第19号
平成15年3月20日 条例第2号
平成18年9月20日 条例第6号
平成20年3月21日 条例第10号
平成20年12月22日 条例第24号
平成21年6月22日 条例第13号
平成23年3月18日 条例第15号
平成26年12月16日 条例第24号
平成28年12月15日 条例第32号
平成30年3月22日 条例第24号
令和2年5月15日 条例第13号
令和3年12月17日 条例第18号