○化製場等に関する法律施行条例

平成12年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(化製場等の構造設備の基準)

第2条 法第4条(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場、死亡獣畜取扱場並びに製造及び貯蔵の施設の構造設備の基準は、別表第1のとおりとする。

(区域の指定)

第3条 法第9条第1項の規定による指定は、村内全域について行うものとする。

(許可が必要な動物の数)

第4条 法第9条第1項の規定による動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 牛 1頭

(2) 馬 1頭

(3) 豚 1頭

(4) めん羊 4頭

(5) やぎ 4頭

(6) 犬 10頭

(7) (30日未満のひなを除く。) 100羽

(8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

(動物の飼養又は収容のための施設の構造設備の基準)

第5条 法第9条第2項の規定による動物の飼養又は収容のための施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。

(手数料)

第6条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可 1件につき 12,000円

(2) 法第3条第1項の規定による化製場の設置の許可 1件につき 19,000円

(3) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可 1件につき (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該数件につき) 6,000円

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この条例の施行の際、現に提出されている申請書その他の書類は、この条例の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

別表第1(第2条関係)

1 死亡獣畜取扱場の構造設備の基準

(1) 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場

ア 解体室が設けられていること。

イ 解体室は、次のとおりであること。

(ア) 床は、不浸透性材料で作られ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。

(イ) 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から適当な高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。

(ウ) 採光設備並びに洗浄用の水及び温湯を十分に供給することができる設備が設けられていること。

ウ 汚物処理設備として、汚物の保管設備及び汚水の浄化装置又は貯留槽が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置及び貯留槽は要しない。

エ 汚物の保管設備及び汚水の貯留槽は、不浸透性材料で作られ、密閉することができる覆いが設けられていること。

オ その他村長が特に必要と認めて定める構造設備の基準に適合すること。

(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場

立札、障壁その他当該区域が埋却場である旨及び当該区域を明示する設備が設けられていること。

(3) 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場

ア 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。

イ 燃焼により発する臭気を十分に処理することができる設備が設けられていること。

2 化製場並びに法第8条に規定する製造及び貯蔵の施設の構造設備の基準

(1) 原料貯蔵室及び化製場にあっては化製室、法第8条に規定する製造の施設にあっては製造室が設けられていること。

(2) 原料貯蔵室、化製室及び製造室は、次のとおりであること。

ア 床は、不浸透性材料で作られ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。

イ 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から適当な高さまで不浸透性材料で腰張りされていること。

ウ 採光設備並びに洗浄用の水及び温湯を十分に供給することができる設備が設けられていること。

エ 臭気を十分に処理することができる設備が設けられていること。

オ 昆虫の侵入を防止することができる設備が設けられていること。

(3) 汚物処理設備として、汚物の保管設備及び汚水の浄化装置が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置は要しない。

(4) 汚物の保管設備は、不浸透性材料で作られ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(5) その他村長が特に必要と認めて定める構造設備の基準に適合すること。

別表第2(第5条関係)

1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬の飼養又は収容のための施設の構造設備の基準

(1) 床は、不浸透性材料で作られ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。

(2) 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ、適当な高さまで清掃に支障をきたさない構造であること。

(3) 洗浄用水を十分に供給することができる設備が設けられていること。

(4) 汚物処理設備として、汚物の保管設備及び汚水の浄化装置又は貯留槽が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置及び貯留槽は要しない。

(5) 汚物の保管設備及び汚水の貯留槽は、不浸透性材料で作られ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(6) その他村長が特に必要と認めて定める構造設備の基準に適合すること。

2 鶏又はあひるの飼養又は収容のための施設の構造設備の基準

(1) 鶏の家禽舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造であること。

(2) あひるの家禽舎の床は、不浸透性材料で作られ、適当な勾配と排水溝が設けられていること。

(3) あひるの家禽舎には、洗浄用水を十分に供給することができる設備が設けられていること。

(4) 汚物処理設備として、汚物の保管設備及びあひるの飼養又は収容のための施設にあっては汚水の浄化装置又は貯留槽が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置及び貯留槽は要しない。

(5) 汚物の保管設備及び汚水の貯留槽は、不浸透性材料で作られ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(6) その他村長が特に必要と認めて定める構造設備の基準に適合すること。

化製場等に関する法律施行条例

平成12年3月24日 条例第16号

(平成12年3月24日施行)