○南牧村コミニティ・プラント排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村コミニティ・プラント排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活環境の改善及び河川等の水質の保全を図るため、排水処理施設を設置する。

(名称、処理施設の位置及び処理区域)

第3条 排水処理施設の名称、処理施設の位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

処理施設の位置

排水処理区域

川平西地区コミニティ・プラント排水処理施設

南牧村大字広瀬字上押出1,228番地

川平西地区

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因し、又は付随する排水(し尿を含み、家畜し尿は除く。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を浄化し、河川へ放流するために設けられる施設をいう。

(3) 排水施設 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他の施設で、村が設置し、管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために設けられる設備(屋内の排水管。これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)で、排水設備等所有者又は使用者が設置し、管理するものをいう。

(5) 水洗便所 し尿に水を注いで排水設備に流入させるまでの設備をいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 使用者 排水設備等により排水施設に汚水を排出し、排水処理施設を使用する者をいう。

(8) 排水処理区域 排除された汚水を、排水処理施設で処理することができる区域をいう。

(排水の制限)

第5条 排水処理施設には、汚水に限り排水できるものとする。

2 雨水、池の水及び重金属を含むおそれのある排水は、排水処理施設への排水をしてはならない。

(排水設備の設置義務)

第6条 排水義務者は、排水施設の使用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法等)

第7条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、下水道の取付管その他の排水施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第11条第1項の規定により、または同項の規定に該当しない場合に所有者の同意を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)に接続させること。

(2) 汚水を排除する排水管の内径、勾配及び排水渠の断面積は、「コミニティ・プラント構造指針」の規定によるものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、規則に定めるところによる。

(排水設備等の工事の施工)

第8条 排水設備等の新設、増設、改築、撤去その他の工事(以下「排水設備等の工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ村長に申請してその承認を得なければならない。

2 排水設備等の工事が完了したときは、5日以内にその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

(使用の開始等の届出)

第9条 排水設備等の使用を開始し、変更し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、あらかじめ村長にその旨を届け出なければならない。

(使用者等の変更の届出)

第10条 使用者又は排水設備等の所有者(以下「排水設備等所有者」という。)に氏名又は代表者名及び住所又は所在地の変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(排水設備等の管理責任)

第11条 使用者及び排水設備等所有者は、善良な管理者の注意をもって排水設備等を管理しなければならない。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、排水処理施設の使用について、使用料を納めなければならない。

2 排水設備等所有者は、使用料の納付について、使用者と連帯してその責めを負うものとする。

(使用料の徴収の方法及び額)

第13条 使用料は、基本料金及び排水料金とする。

2 基本料金及び排水料金は、別表第1に定めるものによる。

3 月の途中において排水設備等の使用を開始し、又は廃止した場合における基本料金の額は、その月の使用日数が15日未満である場合には、前項に定める額の2分の1の額とし、その月の使用日数が15日以上である場合には前項に定める額とする。

4 排水料金は使用者が排出した汚水の量に応じ、第2項に定めるところにより徴収するものとする。

5 使用料は、南牧村営水道条例(昭和40年条例第47号)第23条に規定するメーター点検例日又は村長が定める定例日の属する月分及び前月分として隔月ごとに徴収する。ただし、村長が特に必要と認めるときは、毎月徴収することができる。

6 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。この場合、水道料金の徴収と使用料の徴収を合わせて行うことができる。

7 前2項の規定にかかわらず、村長は、土木・建築工事等に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合その他排水処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、予定排水量に係る使用料を概算使用料として前納させることができる。この場合において概算使用料は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに精算する。

(排水量の算定方法)

第14条 排水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用の態様を勘案して、村長が確定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、その用途、使用人員等を勘案して、村長が認定する。

2 前項第1号の水道の使用水量は、南牧村水道事業が認定した水道の使用水量とする。

(計測装置の取付け等)

第15条 村長は、前条第1項第2号に規定する水道以外の水に係る使用水量を認定するために必要があると認めるときは、適当な個所に計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理し、その計測装置を損傷し、又は亡失したときは、村にその損害を賠償しなければならない。

(使用料延滞金)

第16条 使用料金を納期限後に納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額について、年利14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(料金の督促手数料)

第17条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(排水施設使用の停止)

第18条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対し排水施設の使用を停止させることができる。

(1) 使用料金及び諸手数料又はその他の費用を納期限までに納付しないとき。

(2) 処理施設の処理能力を超える場合及び排水設備に汚染のある器物又は水質の基準に適合しない汚水を排出し、警告してもこれを改めないとき。

(使用料の減免)

第19条 村長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(排水施設の付近での掘削)

第20条 排水施設の排水管渠の付近で当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとするものは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の工事を行うものに対し、排水施設の管渠の機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。

(手数料)

第21条 村長は、別表第2に定めるところにより、手数料を徴収する。

2 第19条の規定は、手数料の減免に準用する。

(補則)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

川平西地区コミニティ・プラント排水処理施設

使用料の種類

 

基本料金

用途

基準

料金(円/月)

一般住宅

 

1,000

営業A

収容人員30人未満

1,500

営業B

収容人員30人以上

2,000

排水料金

排水量

1m3当たり料金(円/月)

30m3まで

180

30m3を超え60m3まで

200

60m3を超えるもの

230

別表第2(第21条関係)

(1件につき)

区分

金額

登録及び更新手数料

指定工事店

10,000

排水設備工事主任技術者

5,000

排水設備工事配管技能者

3,000

試験及び認定手数料

排水設備工事主任技術者

3,500

排水設備工事

3,000

南牧村コミニティ・プラント排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月24日 条例第7号

(平成10年3月24日施行)