○南牧村下水道事業費分担金徴収条例

平成3年6月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 下水道事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業において利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、別表に掲げる率の範囲以内とし、別表に掲げる率の範囲内で村長が定める。

(分担金の徴収)

第3条 前条の規定による分担金の徴収は、毎年度工事の着手前とし、受益者は納入通知書を受けた日から30日以内に全額納入しなければならない。但し、特別の事情があるときは、村長の承認を得て工事施行期間に分割納入することができる。

(賦課徴収の延期等)

第4条 村長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、議会の議決を経て、賦課及び徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

基準事業費

分担金

備考

1 農業集落排水事業

総事業費

9%以内

 

2 特定環境保全公共下水道事業

総事業費

9%以内

 

3 個別排水処理施設整備事業

人槽別

一基当たりの事業費

9%以内

 

4 廃棄物処理施設整備事業(コミュニティ・プラント)

総事業費

9%以内

 

南牧村下水道事業費分担金徴収条例

平成3年6月11日 条例第9号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成3年6月11日 条例第9号
平成7年12月20日 条例第7号
平成10年3月24日 条例第11号