○南牧村下水道事業費分担金徴収条例
平成3年6月11日
条例第9号
(趣旨)
第1条 下水道事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業において利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第3条 前条の規定による分担金の徴収は、毎年度工事の着手前とし、受益者は納入通知書を受けた日から30日以内に全額納入しなければならない。但し、特別の事情があるときは、村長の承認を得て工事施行期間に分割納入することができる。
(賦課徴収の延期等)
第4条 村長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、議会の議決を経て、賦課及び徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 基準事業費 | 分担金 | 備考 |
1 農業集落排水事業 | 総事業費 | 9%以内 |
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2 特定環境保全公共下水道事業 | 総事業費 | 9%以内 |
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3 個別排水処理施設整備事業 | 人槽別 一基当たりの事業費 | 9%以内 |
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4 廃棄物処理施設整備事業(コミュニティ・プラント) | 総事業費 | 9%以内 |
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