○南牧村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和50年12月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。ただし、し尿及びし尿浄化槽汚泥については、南佐久環境衛生組合の条例による。

(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(処理計画)

第3条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。

3 前項の一般廃棄物処理計画に変更があった場合には、その都度告示するものとする。

4 第1項の一般廃棄物処理計画のうちし尿及びし尿浄化槽汚泥については、南佐久環境衛生組合の条例による。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者が無い場合は、管理者とする。以下同じ。)は、便所、廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用により減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(占有者等の協力)

第6条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上、支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するように努めなければならない。

2 占有者は、第3条の規定により定められた一般廃棄物の処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分をしなければならない。

3 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することができないときは、村長に届け出るものとする。

(必要な措置)

第7条 村長は、廃棄物の適正な処理をするため必要があると認めるときは、占有者に対し、当該廃棄物の処理に関し、必要な措置を求めることができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第8条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(村長が指示する多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定により、村長が占有者に対して指示することができる多量の一般廃棄物の量は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみ 1日の平均排出量500kg以上

(2) し尿 1日の平均排出量1kl以上

(3) 粗大ごみ 1回の排出量1,000kg以上

(4) その他の一般廃棄物は、村長が必要と認める以上の量

(廃棄物処理施設の設置)

第10条 村は、廃棄物を適正に処理するために次の施設を設置する。

名称 南牧村ごみ処理場

位置 各区が指定する場所

(縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類)

第11条 法第9条の3第2項の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設に該当するものを除く。)

(生活環境影響調査書等の縦覧)

第12条 村長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 処理施設の名称

(2) 処理施設の設置の場所

(3) 処理施設の種類

(4) 処理施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 処理施設の処理能力(処理施設が最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 村長は、当該告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合については、1月間の範囲内で、非常災害の状況を勘案して村長が定める期間)、生活環境影響調査書その他必要と認める書類を公衆の縦覧に供するものとする。

(意見書の提出)

第13条 前条第1項の規定による告示があったときは、当該告示に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、同条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該施設に係る生活環境の保全上の見地からの意見書を村長に提出することができる。

(準用)

第14条 前3条の規定は、法第9条の3第8項の規定による届出をしようとする場合において同条第9項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による縦覧及び意見書を提出する機会の付与について準用する。

2 前3条の規定は、法第9条の3の3第2項の規定及び同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する同条第2項の規定による公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与について準用する。この場合において、第12条第2項中「1月間(法第9条の3の2第1の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合については、1月間の範囲内で、非常災害の状況を勘案して村長が定める期間)」とあるのは、「1月間の範囲内で、非常災害の状況を勘案して村長が定める期間」と読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 村長は、多量の一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、占有者から手数料を徴収することができる。

2 手数料は、取扱種別及び取扱量によって、占有者と協議の上定める。

(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)

第16条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号。)第35条第1項の規定による許可を受けようとするものは、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。

(処理する産業廃棄物)

第17条 南牧村が、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて、処理することができる産業廃棄物及び処理することが必要であると認める産業廃棄物は、当該産業廃棄物の処理が一般廃棄物の処理に支障のない範囲内であって、村長が別に定めるものとする。

(産業廃棄物の処理費用)

第18条 前項の規定により、処理する産業廃棄物の収集、運搬及び処分については、法第13条第2項の規定により事業者から費用を徴収するものとする。

2 費用の額は、取扱種別及び取扱量によって事業者と協議の上定める。

(手数料及び費用の減免)

第19条 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第15条の一般廃棄物の処理手数料又は前条の費用を減免することができる。

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

一般廃棄物処理業等許可申請手数料

 

申請手数料

再交付手数料

一般廃棄物処理業

5,000円

500円

し尿浄化槽清掃業

5,000円

500円

南牧村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和50年12月26日 条例第37号

(令和2年9月16日施行)