○南牧村へき地患者輸送事業施行条例

昭和43年8月8日

条例第12号

(趣旨)

第1条 南牧村の運営するへき地患者輸送事業に関する規定は、別に定めるもののない限りこの条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 南牧村は、患者輸送用自動車(以下「患者輸送車」という。)により患者を輸送し、へき地住民の保険給付の平等と健康の増進に寄与することを目的とする。

(位置)

第3条 この事業の運営の起点を南牧村大字海ノ口1,051番地南牧村役場に置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村へき地患者輸送事業施行条例

昭和43年8月8日 条例第12号

(昭和43年8月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和43年8月8日 条例第12号