○南牧村予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和53年9月22日

条例第19号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、南牧村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し当該事例について村長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度村長が任命する。

(1) 佐久保健所長

(2) 医師

(3) 学識経験者

(4) 南牧村職員

3 委員は、当該諮問に係る調査が修了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 前条第2項により任命を受けた委員は、速やかに互選によって会長を選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、南牧村住民課において行う。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和53年9月22日 条例第19号

(昭和53年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和53年9月22日 条例第19号