○南牧村はり・きゅう治療院設置条例

平成16年6月17日

条例第9号

(設置)

第1条 村民の健康の保持及び増進に資するため、南牧村はり・きゅう治療院(以下「治療院」という。)を、南牧村海ノ口996番地2に設置する。

(業務)

第2条 治療院は、次の業務を行なう。

(1) はり施術に関すること。

(2) きゅう施術に関すること。

(3) 南牧村における保健福祉業務に関すること。

(施術料)

第3条 前条の施術を受けたる者は、別表に定める施術料を納付しなければならない。

2 村長は、特に必要があると認めた場合は、施術料を減免することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、治療院の管理等この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村はり・きゅう治療院設置条例の規定は、平成22年9月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

金額

施術日に南牧村に住所を有する者

施術1回につき 2,000円

上記以外の者

施術1回につき 4,000円

南牧村はり・きゅう治療院設置条例

平成16年6月17日 条例第9号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成16年6月17日 条例第9号
平成22年9月22日 条例第2号