○南牧村はり・きゅう治療院設置条例
平成16年6月17日
条例第9号
(設置)
第1条 村民の健康の保持及び増進に資するため、南牧村はり・きゅう治療院(以下「治療院」という。)を、南牧村海ノ口996番地2に設置する。
(業務)
第2条 治療院は、次の業務を行なう。
(1) はり施術に関すること。
(2) きゅう施術に関すること。
(3) 南牧村における保健福祉業務に関すること。
2 村長は、特に必要があると認めた場合は、施術料を減免することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村はり・きゅう治療院設置条例の規定は、平成22年9月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
施術日に南牧村に住所を有する者 | 施術1回につき 2,000円 |
上記以外の者 | 施術1回につき 4,000円 |