○南牧村診療所使用条例

昭和56年3月31日

条例第6号

(意義)

第1条 南牧村診療所において診療を受ける者は、この条例に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第2条 使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する額に関する基準により算出して得た額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護に要する費用の額の算定方法により算出して得た額とする。

2 前項に基づく額の定めのないものは、次のとおりとする。

(1) 診断書料1通 3,000円

(2) 死亡診断書料1通 5,000円

(3) その他の証明書料1通 2,000円

(使用料の納付)

第3条 使用料は、特に定めのあるもののほか、その都度納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 第2条に定める使用料について、納付困難と認めたときは、村長は、これを減免することができる。

第5条 削除

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

南牧村診療所使用条例

昭和56年3月31日 条例第6号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和58年3月24日 条例第15号
平成8年3月22日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第19号