○南牧村診療所設置条例
昭和41年12月25日
条例第74号
(目的)
第1条 南牧村が村民の健康保持と保険給付の平等を図り、村民福祉の増進に寄与する目的をもって南牧村診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する診療所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 場所 |
南牧村出張診療所 | 南牧村大字海ノ口966―3番地 |
野辺山診療所 | 南牧村大字野辺山316番地3 |
(開設者)
第3条 診療所の開設者は、村長とする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月13日から適用する。
附 則(令和3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。