○南牧村保健師修学資金貸付金免除条例

昭和48年1月31日

条例第2号

第1条 村長は、次の表の左欄に掲げる告示に基づき、当該中欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者が、当該右欄に掲げる免除理由の一に該当するときは、当該貸付金に係る償還の債務を免除することができる。

左欄

中欄

右欄

南牧村保健師修学資金貸与規程(南牧村規程第72号)

修学資金

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健婦の養成所を卒業し、直ちに同法第7条の規定による免許を取得し、南牧村の保健師の業務に従事し、かつ従事した期間が2年間継続したとき。

(2) (1)に規定する保健師の業務の従事期間内において、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため保健師の業務を継続することができなくなったとき。

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか(1)又は(2)に相当するものとして村長が特に必要があると認めるとき。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

南牧村保健師修学資金貸付金免除条例

昭和48年1月31日 条例第2号

(昭和48年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和48年1月31日 条例第2号