○南牧村保健センター条例
昭和55年6月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき南牧村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及びその管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康増進を図ることを目的として、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南牧村保健センター
(2) 位置 南牧村大字海ノ口1,138~2
(補則)
第4条 保健センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。