○南牧村保健センター条例

昭和55年6月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき南牧村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及びその管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康増進を図ることを目的として、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南牧村保健センター

(2) 位置 南牧村大字海ノ口1,138~2

(補則)

第4条 保健センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

南牧村保健センター条例

昭和55年6月16日 条例第15号

(昭和55年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和55年6月16日 条例第15号