○南牧村屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例
平成2年9月17日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村に「屋内ゲートボール場」を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南牧村(海尻地区)屋内ゲートボール場 | 南牧村大字海尻113―9 |
南牧村(海ノ口地区)屋内ゲートボール場 | 南牧村大字海ノ口1776―4 |
南牧村(広瀬地区)屋内ゲートボール場 | 南牧村大字広瀬126 |
南牧村(板橋地区)屋内ゲートボール場 | 南牧村大字板橋69―5 |
南牧村(野辺山地区)屋内ゲートボール場 | 南牧村大字野辺山306―30 |
南牧村(平沢地区)屋内ゲートボール場 | 南牧村大字平沢206―3 |
(目的)
第3条 南牧村屋内ゲートボール場(以下「施設」という。)は、地域住民の身体、精神の健全な向上及び相互の意志伝達の場として寄与することを目的とする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 施設の使用料は、村内使用者で設置目的に沿うものは、無料とする。ただし、村外者については、別表に定めるとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
半日 | 3,000円 | 夜間と暖房使用の場合は、それぞれ2割増し以内とし、使用時間は、原則として午後10時までとする。 |
1日 | 6,000円 |