○南牧村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、在宅の虚弱老人及び寝たきり老人等の福祉の増進及び自立の促進と、その家族の負担の軽減を図るため、デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南牧村デイサービスセンター(海ノ口)

南牧村大字海ノ口982―7

南牧村デイサービスセンター(野辺山)

南牧村大字野辺山65―3

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

 生活指導に関すること。

 日常動作訓練に関すること。

 養護に関すること。

 健康管理に関すること。

 送迎に関すること。

 入浴サービスに関すること。

 給食サービスに関すること。

 家庭介護者教育に関すること。

 その他村長が必要と認めるサービスに関すること。

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、介護予防サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者

(2) 村内に居住するおおむね65歳以上の在宅者で、身体が虚弱若しくは寝たきりのため日常生活を営むのに支障がある者及びその介護者

(3) その他村長が特に認めるもの

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。

(1) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) その他利用が不適当と認められるとき。

(利用の取消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく要綱に違反したとき。

(2) 災害等の事故により、センターの利用ができないとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料等)

第7条 センターを利用する者は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位表により算定して得た額の料金を納付しなければならない。

2 前項に規定する介護報酬に定めがない費用の額は、村長が別に定める。

(損害賠償)

第8条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 村長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせるものとする。

(利用料の減免)

第10条 村長は、特に必要と認めるときは、料金を減免することができる。

(補則)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南牧村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月22日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月22日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第18号
平成17年12月20日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第16号