○南牧村差別撤廃及び人権擁護に関する条例

平成7年3月20日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民が基本的人権を享有し、法の下に平等であるとした日本国憲法と、全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と自由人権思想の普及高揚を図り、もって平和で明るい南牧村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 全ての村民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 村は、あらゆる差別をなくすため、人権擁護の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(1) 自由人権思想に関する啓発及び普及をすること。

(2) 民間における人権擁護運動の助長に努めること。

(3) その他目的達成のために必要な事業の推進

(調査等の実施)

第5条 村は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(相談体制の充実)

第6条 村は、国及び県並びに関係団体等との適切な役割分担を踏まえて、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第7条 村は、国及び県並びに関係団体等との適切な役割分担を踏まえて、差別を解消するため、必要な教育及び啓発活動を行うよう努めるものとする。

2 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化等、きめ細かな啓発事業の取組と啓発組織の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の充実)

第8条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第9条 この条例に定める施策を調査審議する機関として、南牧村人権尊重の明るい村づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(南牧村同和対策推進協議会設置条例の廃止)

2 南牧村同和対策推進協議会設置条例(昭和49年条例第7号)は、廃止する。

附 則(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村差別撤廃及び人権擁護に関する条例

平成7年3月20日 条例第27号

(令和4年9月14日施行)