○南牧村社会福祉委員設置条例
昭和50年1月28日
条例第3号
(委員の設置の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき社会福祉増進のため南牧村社会福祉委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、13人以内とする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、社会福祉事業関係者その他のもののうちから村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の職務)
第5条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 常に調査を行ない、担当地区住民の生活状態をつまびらかにしておくこと。
(2) 保護を必要とするものの審査又は指導に当たること。
(3) 社会福祉関係行政機関の業務に協力すること。
(秘密厳守)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を守り、個人の人格を尊重しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、これを支払うことができる。
(委員会の設置)
第8条 委員は、委員会を設置することができる。
(委員長及び副委員長の選任)
第9条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置くことができる。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第10条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附 則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から適用する。