○南牧村小規模ケア施設設置条例
平成16年6月17日
条例第6号
(目的)
第1条 高齢者が住みなれた地域で、家庭的な雰囲気の中で介護サービスを提供することを目的に、南牧村小規模ケア施設(以下「ケア施設」という。)を設置する。
(名称及び場所)
第2条 ケア施設の名称及び場所は、次の表のとおりとする。
名称 | 住所 |
南牧村川平宅老所 | 南牧村広瀬1089番地 |
(業務)
第3条 ケア施設は、次の業務を行なう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による通所介護及び介護予防
(2) 生きがい生活支援事業
(3) その他地域ニーズに応じたサービス事業
(業務委託管理)
第4条 次の表の左欄に掲げるケア施設の業務は、右欄に掲げる公益法人等に委託することができる。
南牧村川平宅老所 | 社会福祉法人南牧村社会福祉協議会 |
(指定管理者による管理)
第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ケア施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月4日から適用する。
附 則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。