○南牧村小規模ケア施設設置条例

平成16年6月17日

条例第6号

(目的)

第1条 高齢者が住みなれた地域で、家庭的な雰囲気の中で介護サービスを提供することを目的に、南牧村小規模ケア施設(以下「ケア施設」という。)を設置する。

(名称及び場所)

第2条 ケア施設の名称及び場所は、次の表のとおりとする。

名称

住所

南牧村川平宅老所

南牧村広瀬1089番地

(業務)

第3条 ケア施設は、次の業務を行なう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による通所介護及び介護予防

(2) 生きがい生活支援事業

(3) その他地域ニーズに応じたサービス事業

(業務委託管理)

第4条 次の表の左欄に掲げるケア施設の業務は、右欄に掲げる公益法人等に委託することができる。

南牧村川平宅老所

社会福祉法人南牧村社会福祉協議会

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ケア施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせるものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、ケア施設の管理等この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月4日から適用する。

附 則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南牧村小規模ケア施設設置条例

平成16年6月17日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年6月17日 条例第6号
平成17年12月20日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第17号