○南牧村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年5月10日

条例第1号

(目的)

第1条 南牧村老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、南牧村の老人にたいして、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とする。

(設置)

第2条 福祉センターを南牧村大字海ノ口966―3番地に設置する。

(使用の範囲)

第3条 福祉センターは、次の範囲で使用できる。

(1) 老人の教育向上のための講習会、研修会、座談会、講演会等の集会

(2) レクリエーション及びクラブ活動

(3) 生活、健康等に関する相談及び指導

(4) 共同調理及び料理講習会

(5) その他必要なもの

2 村長は、前項の規定にかかわらず、個人又はその他の団体の使用について、運営上支障がないと認めたときは、福祉センターを使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 福祉センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可することができない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属施設を毀損するおそれのあるとき。

(3) 施設の目的に照らし不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の使用許可に当たり管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 使用目的を変更したとき。

(2) 第4条第1項の各号のいずれかに該当したとき。

(3) 第4条第2項の条件を履行しないとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、村長は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 福祉センターを使用するものは、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長は、別に定める規則に基づいて必要があると認める場合は、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により使用できないときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 福祉センターを使用するものが、その使用中建物若しくは附属物を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定により、福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)にこれを行わせるものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

単位 円

 

午前

午後

1日

集会室

3,100

5,100

7,200

その他(一室)

800

1,000

1,600

結婚式(一回)

7,200

上記使用料の他に次に定める場合は、それぞれの金額を加算するものとする。

(1) 暖房期間中は、5割増の金額

(2) 主催者が南牧村住民以外の場合は(1)のほかに5割増

南牧村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年5月10日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)