○南牧村児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 南牧村児童遊園(以下「児童遊園」という。)は、南牧村の児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づき設置する。

(設置)

第2条 児童遊園を、次のとおり設置する。

(1) 南牧村大字野辺山字二ツ山316─3

(2) 南牧村大字海ノ口字東川崎205─14

(使用範囲)

第3条 児童遊園を使用できる者は、南牧村に在住する児童と、健全な遊びを与える者とする。

2 村長は、前項に支障がないと認めたときは、他に使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 児童遊園の使用許可は、村長が行うものとする。ただし、次に該当するときは、遊びを停止することができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を廃損するおそれのあるとき。

(3) 施設の目的に照らし不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第5条 児童遊園を使用する者が、その使用中施設を毀損等したときは、その損害を賠償しなければならない。

(障害補償)

第6条 児童遊園を使用する者がその使用中施設内で障害等を負ったときは、児童の保護者の責任とし、補償はしない。

(補則)

第7条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行、平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成3年3月25日 条例第9号

(平成18年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月25日 条例第9号
平成18年4月27日 条例第28号