○南牧村保育所設置条例
昭和44年10月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基き、南牧村に居住する乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を目的として保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南牧保育園 | 南牧村大字海尻1,131番地2 |
野辺山保育園 | 南牧村大字板橋1,006番地4 |
(職員)
第3条 保育所に所長及び必要な職員を置く。
2 村長は、必要により保育所の運営に知識経験を有する者を委嘱することができる。
(保育の実施基準)
第4条 保育の実施は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に基づき、保育の必要性の認定を行うものとする。
2 保育の必要性の認定基準については、別に規則で定める。
(入所の許可)
第5条 保育所に乳幼児の保育を委託しようとする者は、申込書を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(入所の拒否)
第6条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、入所を許可しないことができる。
(1) 感染性疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他村長が不適格と認める場合
(入所の取消し)
第7条 乳幼児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、入所の許可を取り消すことができる。
(1) 別に規則で定める保育の必要性の認定基準に該当しなくなった場合
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至った者
(3) 保護者がこの条例または規則の規定に従わない場合
(4) 保護者が村長の行なう保育上の指示に従わない場合
(保育料)
第8条 保育所に入所した児童の保護者または扶養義務者(以下「保護者」という。)は、別に規則で定める保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第9条 村長は、必要と認めた場合は、保育料の全部または一部を免除することができる。
(保育料の納入)
第10条 保育料は、村長の指定する期日までに納入しなければならない。
(既納の保育料)
第11条 既に納入した保育料は、返還しないものとする。ただし、村長が返還の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 村長は、前項の規定に基づき処置する場合は、所長、児童委員等の意見を聴いて決定することができる。
(規則の制定)
第12条 村長は、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 南牧村野辺山へき地保育所設置条例(昭和43年条例第7号)は、廃止する。
附 則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。