○南牧村生活改善センター設置条例

昭和57年3月26日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき南牧村生活改善センターの設置及びその管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の生活の改善合理化を推進するための集会施設として南牧村生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南牧村生活改善センター

(2) 位置 南牧村大字板橋字茶せぎ69~1

(補則)

第4条 南牧村生活改善センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村生活改善センター設置条例

昭和57年3月26日 条例第33号

(昭和57年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第33号