○南牧村史跡保存及び管理に関する条例

平成元年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村文化財保護条例(昭和47年条例第45号)に規定する南牧村の区域内に存するもののうち、南牧村にとって重要なものとして指定(以下「村指定文化財」という。)されたものについて、その保存及び必要な管理処置を講ずることについて定める。

(保存及び管理)

第2条 村指定文化財の保護及び管理に当たっては所有者及び権原に基づく占有者の同意を得、かつ、南牧村文化財調査委員会の意見を聴して南牧村教育委員会がこれを行なう。

(保存及び管理の費用)

第3条 村指定文化財の保存及び管理に係る費用は、南牧村が負担する。ただし、当該所有者又は占有者の申出により現状、所在等の変更及び多額の費用を要する場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、南牧村文化財保護条例及び南牧村文化財調査委員会規程(昭和47年教委規程第45号)による。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

南牧村史跡保存及び管理に関する条例

平成元年3月23日 条例第18号

(平成元年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成元年3月23日 条例第18号