○南牧村立公立学校体育施設使用料徴収条例
昭和55年6月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校体育施設の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 南牧村公立学校体育施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際に徴収する。
(減免)
第3条 使用料は、村長が必要と認めた場合は、減免することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月から施行する。
別表(第2条関係)
使用区分 | 使用料 | ||
体育館 | 校庭 | ||
専用する場合 | 午前 | 4,900円 | 3,650円 |
午後 | 6,100円 | 3,650円 | |
全日 | 10,000円 | 7,300円 | |
夜間 | 6,100円 | 3,650円 | |
専用しない場合 | 1人1時間について(1時間未満は1時間) | 240円 | 120円 |
照明料 | 1時間につき | 3,000円 | 3,000円 |
暖房料 | 1時間につき | 3,000円 |
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