○南牧村立公立学校体育施設使用料徴収条例

昭和55年6月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校体育施設の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 南牧村公立学校体育施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際に徴収する。

(減免)

第3条 使用料は、村長が必要と認めた場合は、減免することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月から施行する。

別表(第2条関係)

使用区分

使用料

体育館

校庭

専用する場合

午前

4,900円

3,650円

午後

6,100円

3,650円

全日

10,000円

7,300円

夜間

6,100円

3,650円

専用しない場合

1人1時間について(1時間未満は1時間)

240円

120円

照明料

1時間につき

3,000円

3,000円

暖房料

1時間につき

3,000円

 

南牧村立公立学校体育施設使用料徴収条例

昭和55年6月16日 条例第20号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年6月16日 条例第20号
平成元年6月16日 条例第7号
平成9年3月21日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第15号