○南牧村体育施設使用料徴収条例
昭和48年4月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、体育施設の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 南牧村体育施設の使用料は、別表のとおりとし、使用許可の際に徴収する。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
2 この施設の使用を予約をしようとする者は、使用料の2分の1を予約金として納入することとする。ただし、社会体育館については予約金として使用料の全額を納入するものとする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、全部又は一部を還付することができる。
4 使用料の徴収は、管理人が行うものとする。
(減免)
第3条 使用料は、村長が必要と認めた場合は減免することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の予約については、改正前の使用料とする。
附 則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用区分 | 使用料 | ||||
排庭球場 | 専用 |
| 1面につき1時間 | 2,400円 | |
午前 | 〃 | 6,400 | |||
午後 | 〃 | 8,000 | |||
1日 | 〃 | 12,800 | |||
運動場 | 専用 | 午前 |
| 15,000 | |
午後 |
| 20,000 | |||
全日 |
| 30,000 | |||
専用しない場合 | 1人2時間について(2時間未満は2時間) | 500 | |||
社会体育館 | アリーナ | 全部を使用する場合 | 午後5時までの1時間につき | 3,000 | |
午後5時からの1時間につき(1時間未満は1時間) | 3,600 | ||||
半面を使用する場合 | 専用する場合 | 午後5時までの1時間につき | 1,500 | ||
午後5時からの1時間につき(1時間未満は1時間) | 1,800 | ||||
専用しない場合(1人1回) | 大人 | 100 | |||
子ども(小・中学生) | 50 | ||||
柔道場 | 全部を使用する場合 | 午後5時までの1時間につき | 1,000 | ||
午後5時からの1時間につき(1時間未満は1時間) | 1,200 | ||||
半面を使用する場合 | 専用する場合 | 午後5時までの1時間につき | 500 | ||
午後5時からの1時間につき(1時間未満は1時間) | 600 | ||||
専用しない場合(1人1回) | 大人 | 100 | |||
子ども(小・中学生) | 50 | ||||
パターゴルフ場 |
|
| 1R | 600 | |
子供(中学生以下) | 300 | ||||
市場平澤マレットゴルフ場 |
|
| 1人1回 | 600 | |
用具(ステック・ボール) | 300 |
1 夜間使用料については、照明料として アリーナ 1時間 3,000円 柔道場 1,500円 庭球場 3,000円
2 暖房を使用する場合は、1時間6,000円をそれぞれ徴収する。