○南牧村中央公民館使用料徴収条例

昭和55年6月16日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、南牧村中央公民館の使用につき徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 村長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減免することができる。

(使用料の徴収時期)

第4条 使用料は、公民館の利用を開始する前に徴収する。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(単位 円)

 

午前

午後

1日

大会議室

3,100

5,100

7,200

講義室

2,100

3,600

5,100

会議室(2間和室)

1,600

2,100

3,100

その他(1室)

800

1,000

1,500

結婚式(1回)

7,200

上記使用料の他に次に定める場合は、それぞれの金額を加算するものとする。

(1) 暖房期間中は、5割増の金額

(2) 主催者が南牧村住民以外の場合は、(1)のほかに5割増

南牧村中央公民館使用料徴収条例

昭和55年6月16日 条例第19号

(平成元年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年6月16日 条例第19号
平成元年6月16日 条例第5号