○南牧村中央公民館使用料徴収条例
昭和55年6月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、南牧村中央公民館の使用につき徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第3条 村長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減免することができる。
(使用料の徴収時期)
第4条 使用料は、公民館の利用を開始する前に徴収する。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(単位 円)
| 午前 | 午後 | 1日 |
大会議室 | 3,100 | 5,100 | 7,200 |
講義室 | 2,100 | 3,600 | 5,100 |
会議室(2間和室) | 1,600 | 2,100 | 3,100 |
その他(1室) | 800 | 1,000 | 1,500 |
結婚式(1回) | 7,200 |
上記使用料の他に次に定める場合は、それぞれの金額を加算するものとする。
(1) 暖房期間中は、5割増の金額
(2) 主催者が南牧村住民以外の場合は、(1)のほかに5割増