○南牧村公民館条例
昭和26年3月13日
条例第17号
(設置)
第1条 この村に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この公民館は、南牧村中央公民館と称し、大字海ノ口1,138番地2に置く。
(分館)
第3条 公民館に次の分館を置く。
海尻分館
海ノ口分館
広瀬分館
板橋分館
野辺山分館
平沢分館
川平分館
2 分館の運営については、館長が別に定める。
(管理)
第4条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。
(職員)
第5条 公民館に館長及び主事のほか、必要な職員を置くことができる。
(経費)
第6条 公民館の経費は、村費、補助金、寄附金その他をもってこれに充てる。
(公民館運営審議会)
第7条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、18名以内とし、学校教育及び社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに審議会の運営に必要又は適当と認められる者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員がその職務を行うために必要な費用弁償の額は、別に定める。
(細則)
第8条 この条例の実施に関し必要な細則は、別に教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月1日から適用する。
附 則(昭和42年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。